00K-00S-01-20
  < 報 酬 明 細 書 >     [様式04]
   
  項目区分 支払先 報酬金額 No.
  科目 細目 支払総額 源泉所得税額 差引支給額
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  下記内容を参照してください        
        [例示]    A)手取額 30,000 B)総額 30,000    
        支 給 額 30,000 26,937    
      予 算 額 33,411 30,000    
      源 泉 額 3,411 3,063    
                 
  源泉徴収の取扱いについて
     一般イッパン社団シャダン法人ホウジン広島ヒロシマ青年セイネン会議所カイギショが個人に支払う報酬に対しては源泉徴収が必要です。
  1.源泉徴収の支払先別の取扱い          
    ① 個人(外国人を除く)への支払い
    a)講師、通訳、臨時事務員、アルバイト、プランナー等個人に支払う報酬については、10.21%の金額キンガクを源泉徴収。
    b)懇親会等の芸能人、接待係、コンパニオン等への支払いについては、10.21%の金額キンガクを源泉徴収。
    c)個人への支払金額が100万円を超える場合には、その超過チョウカ部分の20.42%に102,100エンクワえた金額キンガクを源泉徴収。
      レイ)Aを支払シハライガクとした場合バアイ (A-100万円マンエン)×20.42%+102,100エン が計算ケイサンシキとなります。
    ② 外国人への支払い
    a)講師、通訳等の個人への支払いのうち、外国人に対する支払いは、原則として、20%の源泉徴収。
    b)外国人のうち、日本国内に継続して1年以上居住した人、又は1年以上居住することを必要とする職業を
      有する場合には、日本国居住者とみなされるので、10.21%の金額キンガクを源泉徴収。
    c)租税条約で扱いが異なりますので、詳しくは専務センム理事リジまたは事務局へお問い合わせクダさい。
  2.源泉徴収納付及び支払い調書作成手順        
    ① 支払時に、領収証をもらってクダさい。なお領収金額は手取額ではなく源泉税控除前の総額としてクダさい。
    ② 源泉所得税は、一般イッパン社団シャダン法人ホウジン広島ヒロシマ青年セイネン会議所カイギショ事務局が納付しますので、会計担当幹事は、源泉徴収票を
        支払シハラ発生ハッセイ早急ソウキュウに事務局まで送付して下さい。
    ③ 源泉徴収票の領収証のコピーを委員会で保管してクダさい。
  3.源泉徴収の注意事項          
    ① 現金で支給する交通費(お車代)や宿泊費、高額な物品、現金に交換可能な物品(商品券等)に対しても
      源泉徴収が必要となります。
    ② 交通費や宿泊費は、現金で支給することは極力避け、実際に必要な額をチケットやクーポンでお支払いクダさい。
    ③ トラブルを避けるために、契約時点(見積の時点)で支払報酬金額が源泉込額なのか、手取額なのかを
      確認をすることが必要です。